最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)342 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人谷間徳久の各上告趣意について。
上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてあることを理由とするときに限りなすこと
ができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四
〇五条各号に規定する事由でない場合であつても、上告裁判所が、原判決を破棄し
なければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもつて原判決を破棄し得る事
由を定めたものである。
しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また、同
四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号一
八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員の一致した意見である。
昭和二五年一一月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官河村又介は差支えのため署名押印することができない。
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
- 1 -